2023年7月1日の、道路交通法の一部が改正され、様々なメディアでその内容が紹介されている。
一方で誤解を招く内容が多いのも事実……。しっかりと正しい情報を今一度確認することが大切。
そこで東京・大阪で様々なTV番組にも出ている、世界最大の電動モビリティブランドで電動キックボードの安全に注力しているYADEA JAPANに確認してみた!
注意点①原付モデルの電動キックボードもある
改正と聞くと今までのルールが全て変わるように受け止めてしまう方もいるのが現状。
ただし、今回の法改正は、原付モデルの電動キックボードに加え、特定原付のルールが新たに加わったのが正しい理解なのだ。
注意②特定原付モデルの歩道走行はNG!
特定原付モデルの特徴で
・16歳以上であれば誰でも乗れる
※事前に交通ルールの理解が必要でテストor動画の視聴が必要
・ヘルメットは努力義務
この2点はOK!
ただし3つ目
・歩道も走れる
この表現は完全に間違い
正しくは、“特例”の装備機体のみ“自転車が走行できる歩道の走行可”となる。
③注意 特定と特例の違いとは
最高速度表示灯という緑色に光るランプが保安部品で必須となる。
特定(車道走行)では、点灯=常に光る
特例(歩道走行)では、点滅=光ったり消えたり
このモードの切り替えによって、周囲にどのモードで走行しているかを発信。
もちろん時速6km/hで走行していても表示灯が点灯している状態で歩道を走行すると違反対象になるので注意が必要だ。
ちなみにセニアカーの最高速度も時速6km/h。
セニアカーをイメージすると歩道走行時の電動キックボードの速さもイメージしやすいかもしれない。
④注意 特定と原付モデルの違いとは
保安部品が全くことなる。
見てすぐにわかるのが、ミラーの有無だ。
またナンバープレートも大きさが異なる。
そして最高速度表示灯の有無。
原付モデルは、この表記の通り原付同様の保安部品が必要である。
特定モデルは、原付と自転車の中間に位置する乗物なので保安部品だけで言うと原付モデルより軽装備だ。
歩道走行できないものも〝できる〟と表記されている場合あり!!
しっかりとした知識を持ち、車両購入時には注意されたし
注意点の振り返り
①これからの電動キックボードは、原付モデルと特定原付モデルの2種類になる
※原付モデルは、引き続き免許も必要で原付と同じルール。
②特定モデルは、基本車道のみ
③特例モデルは、自転車が走行できる歩道走行ができる
シンプルなので、ここまでは覚えやすいはず。しっかりルールを守って走行してほしい。
ECサイトを見ると、まだ特定原付にも関わらず歩道走行可と記載している事業者もある。
大手ECサイトでは、規則通りの機体である証拠となる性能等適合の電動キックボードでないと取扱いが出来ないなどがあるようだ。ECサイトを見ていると、やはり違反機体を販売している事業社は、間違いだらけの表現。これは信じてしまうかもしれないが、万が一違反を起こしてしまった場合、違反機体を乗っていると、さらに重い罪になるので本当に注意が必要だ。
信頼できる店舗を探してみよう。