MENU
カテゴリー
モトメガネ バイク買取一括査定

公式SNS

【電動キックボードのある生活】2023年7月施行の改正道交法を解説!Vol.2

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

2023年3月4日、5日に大阪・万博記念公園で開催された西日本最大級のスポーツ自転車フェスティバル「サイクルモード2023」。

様々なブランドが出展し、その中の一つとし世界最大手の電動モビリティメーカー・YADEA JAPANの姿もあった。電動キックボードの試乗体験ブースで、道路交通法の改正について来場した方たちにヒアリングを行なってみた。すると驚きの結果に……!?

さて前回に続き、道路交通法の改正について紹介していこう。

目次

道路交通法改正に関する正しい理解度が0%って…

日本国内の公道走行可能な電動キックボードを取り扱っているYADEA JAPAN。サイクルモード2023では電動キックボードの試乗ができるとあり非常に活況だった。約800名が試乗した電動キックボードだが、法改正についてもその会場でYADEA JAPAN社員が案内をしていた。

そのブースで驚いたのは法改正について「16歳以上であれば誰でも免許なしで運転できる」「歩道も走れる」という理解が先行していたことだ。電動キックボードの認知は進んだが、残念ながら正しい理解にはまだまだたどり着いていないようだ。

法改正後も原動機付自転車区分の電動キックボードは存在する

最高速度30kmの電動キックボードは、今後も原動機付自転車のルールで走行するので、今回の道路交通法改正で勘違いが発生しやすい。
改正というと、今までのルールが全て変わるように聞こえるのかもしれない。
“変わる”ではなく“追加”の方が分かりやすい表現のように思える。

これまでの電動キックボードはそのままに、新たに特定原付、特定小型が加わる。

“追加”されるルールとは?

『特定小型原動機付自転車(略して特定原付)』
年齢:16歳~
ヘルメット:努力義務
免許:不要
最高速度:時速20km以下

※最高速度表示灯の装備が必須で緑点灯が厳守となるので要注意
※速度21km以上出る機体は該当しません
※その他、道路運送車両法については後日紹介予定

電動キックボードを取り扱う店舗では驚きの案内が!!

都内へ場所を移し、あるモビリティ専門店に行ってみた。
「公道走行可」「誰でも乗れる」などのPOPが目立つが、それ以上に私の目に止まったのは、違反機体とそれを自信満々に話す店員の姿だ。

車体のライト(照明)が地面から50cm以下にあるのは違反機体となる。
その車両は30cmを少し超えたところにライトがあったため、明らかに違反車両だ。
そこで店員に尋ねてみるとルールを知らないことが判明。
もっとも店員は店から販売することを指示され、販売の際の謳い文句で車両を紹介しているから仕方ないのかもしれないが、恐ろしいことだ。
販売側が正しい知識を持っていないのだから、購入者が間違った情報で購入してしまうことは免れない。

既存のルールも残るから忘れずに!

道路運送車両法で、忘れてはいけないのが横幅のサイズだ。
自転車は車道通行が原則だが、例外的に歩道を走行できる場合がある。

その場面で歩道を走行できる普通自転車はハンドル幅が600mm以下と定められている。

今回追加される『特定小型原動機付自転車(略して特定小型)』は、時速6kmで歩道走行が可能だが、
上記のハンドル幅以下で有ることが条件だ。これはハンドルサイズだけでなくミラーも含めてのこと。

この自転車の全幅に関しては従来からある法律であり、なにも新しいルールではない。
新しい情報だけが注目され、既存のルールが忘れかけているのだろうか。

原動機付自転車区分の電動キックボードのルールと走り方をおさらい!

これまで販売されている電動キックボードは原動機付自転車の区分であり、走り方は原付きと一緒!
基本的な交通ルールと、安全運転のポイントをここでチェックしておこう。

まとめ

今回は、800名近くの方が道路交通法の改正について間違った認識をもっていたり、勘違いが発覚した。
予想をはるかに残念な結果となってしまった。
そして何よりも、正しく理解していた方が誰もいなかったことに驚愕してしまった。
周囲を危険な目にあわせてしまえば、「知らなかった」では済まないのだ。

少しでも正しい認識を持っていただけるよう、今後も道路交通法改正にむけて定期的に情報発信を行なっていくので、しっかりとチェックしてほしい。

カテゴリー

モトメガネ バイク買取一括査定

目次