最近、ECサイトや店頭で「公道走行可」と謳い販売されている電動キックボードをよく見かける。
しかしその中には、道路交通法や道路運送車両法に沿っていない機体も多く含まれており、日本の公道で乗っていると違反車として取り締まりを受けるので注意が必要だ。
SNSなどでは「警察に確認したら違反車であることが判明」との購入者の声も続出しており、間違いがこれ以上多くならないためにも、今回の記事を是非参考にしてほしい。
そもそも違反車って?
以前にも紹介したが電動キックボードには、「機体のルール=道路運送車両法」、「走行のルール=道路交通法」がある。
今回は、機体の装備で道路交通法と道路運送車両法に準じている正規車と、準じていない違反車について紹介しよう。
購入前に必ず確認!メジャー1本で誰でも簡単にチェック
道路運送車両法に則った灯火類となっているかは、メジャーが1本あれば確認できる。
まずはウインカーから。フロントとリアで異なる規則があるのでそれを解説しよう。
ウインカーの位置
フロントで気をつけるべきは以下の2点。
- ウインカーを左右対称に取り付けること。
- 左右のウインカーは、内側間が24cm以上離れていること。
そしてリアは、照明部の中心間が15cm以上離れていることが規則となっている。
サイドミラーの位置
サイドミラーは、ハンドル中心点からミラーの中心点まで、28cm以上離すのがルールとなっている。
28cm未満だと、走行中に自身の体や腕が邪魔をして、後方の視認性が悪くなる。
とくに公道を走っていると、ミラーの重要性を理解できるはずなので、忘れずに確認しよう!
ヘッドライトの位置
道路運送車両法のヘッドライト位置は、地面から50cm以上130cm以下と決まっている。
電動キックボードのハンドル高は120cmほどが多いため、概ねの機体がクリアしそうだが、デザイン性を重視している車両は、意外と規則に則っていないことも……。買おうとしている機体のヘッドライト高にはよく注意しよう。
ハンドルの長さをチェック
4月に決議された道路交通法の改正案では、電動キックボードは歩道でも6km/h以下なら走行できる。これが施行されるまでまだ時間がかかるが、もし施行後に歩道も走ることを想定するならハンドル間の長さを確認しよう。
ハンドル間が60cmを超えていると、いくら6km/h以下で走っていても違反対象になるからだ!
バレなきゃ良いというわけではないので、十分に気を付けてほしいポイントだ。
今回この記事を書くにあたって、複数の店舗で電動キックボードを調査してみた。
公道走行可を謳っている機体でも、メジャーで長さを確認したところ道路運送車両法に準じていない「違反車」が多いことが判明した。
店や販売会社に問い合わせただが、写真の許可が得られなかったためここでは公表を控える。しかし、道路運送車両法という規則を理解していない販売会社が、世の中には存在することを覚えておこう。
また私見になるが、店頭に並んでいる電動キックボードは大半は輸入物で、旬だから取り扱っている会社が多いのではないだろうか。販売するなら、しっかり“責任”をとる覚悟で取扱ってほしい。