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バイクのヘッドライトカスタム、白色じゃなくても許されるのは何年式まで?

往年の旧車を見ると、バイクのヘッドライトが白色ではなく、レモンのように鮮やかな黄色で目をひくヘッドライトを見て、白以外のヘッドライトでもいいのだろうか?と疑問に思ったことがある人も多いでしょう。

基本的にはヘッドライトは白色である必要がありますが、年式によっては白色以外の色が許されているケースも。


本記事では、バイクのヘッドライトカスタムについて、バイクの生産年などから定められたルールをもとに、安全なバイク走行ができるように解説していきます。

目次

バイクのヘッドライトは基本的に白色である必要がある

道路運送車両法第120条(前照灯等)には、「走行用前照灯の灯光の色は、白色であること。」と定められています。

違反した場合には〇〇のような処罰がある!

前段で説明したようにバイクのヘッドライトは基本的に白色である必要があり、違反した場合には処罰の対象です。

バイクに白色以外のライトを取り付けるなどをして公道を走行した場合は、不正改造車両として違反処理されます。

違反点数・反則金は次の表のとおりです。

バイクの種別違反点数反則金
原付(50cc未満のバイク)1点5000円
二輪車(50ccを超えるバイク)1点6000円

警視庁HP販促行為の種別及び反則金の一覧表 (20204年7月13日現在)
ただし2006年以前のバイクについては、次に解説する、以前のルールが適用されます。

バイクのヘッドライトが白色でなければならないと定められたのは2006年以降

バイクのヘッドライトが白色でなければならないと定められたのは2006年以降です。

2006年以前に生産されたバイクであれば、ヘッドライトの色は、「白色」または「淡黄色」と定められていましたので、現在でも「淡黄色」のヘッドライトのバイクで走行することはOKです。

2006年以前に生産されたヘッドライトが淡黄色のバイクを所有している方で、警察官からバイクのヘッドライトなどで停止を求められた場合は、バイクの車検証を提示しましょう。

バイクの登録年度が2006年以前であることが分かれば、警察官も違反処理できません。

もし止められる回数が多ければ、車検証の保管場所をできるだけ取り出しやすくしておくとよいでしょう。

白色以降に許されていたのは「淡黄色」のみ

道路運送車両の細目を定める告示では、「前照灯の投光の色は、白色又は淡黄であること」と定められていました。

現行の白色ヘッドライト規制が始まった2006年以降で、白色ヘッドライト以外に許されていたバイクのヘッドライトは「淡黄色」のみです。

バイクのヘッドライトをカスタムする際の注意点について

バイクのヘッドライトをカスタムする際は、保安基準(車検合格)を表のとおり満たす必要があるので注意しましょう。

明るさ15,000カンデラcd(カンデラ)以上を出力すること、ただし最高光度の合計は、430,000cdを超えないこと。注)カンデラとは、光度の単位で、数値が大きいほど明るいです。
発光色白色or淡黄色
個数ハイビーム・ロービーム各2個以下、ヘッドライト計4個以下
光軸ヘッドライトの指向性が一定の範囲内に収まること左右のズレ:27cm以内上部のズレ:10cm以内下部のズレ:地上からへッドライトの距離までの20%以内
取付位置バイクの登録証記載の全高より低い位置・車体の正面

表で説明した光軸に関しては、バイクオーナー個人で確認することが難しく、車検に通りにくいので、車検を受ける前に予備検査場でチェックしてもらうのがオススメです。

光軸のチェックと調整であれば、おおむね2000円前後ですので、車検を一発で通したい人は利用しましょう。

まとめ

本記事ではバイクのヘッドライトカスタムについて、法律・車検などのルール、カスタムするうえでの注意点などから解説しました。

バイクのヘッドライトカスタムをすると、日中・夜間の視認性が上がり、交通事故抑止につながるなどのメリットもあるので、保安基準などを守りながらカスタムを楽しむことも良いでしょう。

※記事内容は全て執筆時点のものです。最新の情報をお確かめください。

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