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バイクの二人乗りはいつからOK?一般道と高速道路や自動車専用道路では大きな違いが!!

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

バイクに友達や家族が二人乗りして、楽しそうに走っているのを見たことがありませんか。実際、バイクの免許を取ったら彼女や友達を乗せて一緒に二人乗りしてみたいと思っている人も多いでしょう。でも、二人乗りがいつからOKなのか気になったことはありませんか? 実は、二人乗りができる条件には、一般道と高速道路、自動車専用道路でさまざまな違いがあるんです。

本記事ではバイクの免許取得後の二人乗り解禁までの年数などについて、道路の種類別にくわしく解説していきます。

目次

一般道でバイクの二人乗りができるのは、免許取得後1年経過してから

まず、あなたが家のまわりでよく走るいわゆる一般道(高速道路・有料道路などではない道路)で二人乗りをするには、免許取得から1年間は二人乗りができません。すなわち免許取得1年以内に二人乗りをすると、交通違反で警察から取り締まりを受けます。

バイクの二人乗り(一般道)についての違反は、正式には「大型自動車二輪車等乗車方法違反」と言います。大型自動車二輪車等乗車方法違反の違反点数・反則金については、違反点数:2点・反則金:12,000円です。

一般道でのバイクの二人乗りに対しては年齢の条件はありませんが、警察が二人乗りの違反で捕まえるために停車を求める対象になりやすいバイクの乗り方として、以下のような観点があります。

  1. 若い女の子を二人乗りで乗せている
  2. グローブなし・ヘルメットが半キャップなど装備が軽微である
  3. 半袖・半ズボン・スカートなど普段着である

いずれの3点についても10代~20代の若者にみられる傾向です。

警察が上記3点の二人乗りを見つけたら、免許取得後1年経過しているかを確認するために職務質問(免許確認)をする確率は高くなるでしょう。逆を言えば、仮に若い女の子を乗せているバイクでも、2人ともしっかりとした装備をしている場合は職務質問を受ける確率が上記3点などの二人乗りのバイクよりは下がると言えるでしょう。

バイクの二人乗りについては、免許取得1年経過するまでは控え、経過してから存分に楽しみましょう。

高速道路でバイクの二人乗りができるのは、免許取得後3年経過してから

平成17年4月1日の改正道路交通法の施行で高速道路・自動車専用道路ではバイク(125cc以上の排気量)の二人乗りが条件つきで可能となりました。

引用:NEXCO中日本「自動二輪車の二人乗りで高速道路を通過できますか?」(2024年10月6日現在)

また高速道路でのバイクの二人乗りについては、バイク免許取得後3年以上経過・バイクの運転者の年齢が20歳以上である必要があります。また、バイクの後ろに乗る同乗者の年齢制限は道路交通法上の規定はありません。

しかし幼児などを後ろに乗せて落下の危険を伴うような二人乗りのバイクを警察が見つけた場合は、二人乗りについては警告などを受けることもあるでしょう。

高速道路でのバイクの二人乗りには免許取得後3年経過という経験も重要ですが、スピードの調節も重要です。一般道路よりも高速道路での事故などは致命的なものになるので、くれぐれもスピードの出しすぎには注意して、安全運転で二人乗りをしましょう。

無料のバイパス(自動車専用道路)においても免許取得後3年後からであることに注意が必要

自動車専用道路(無料のバイパス道路など)では、バイクの二人乗りについて運転手は20歳以上であること・大型二輪or普通二輪免許を取得後3年以上経過していないと二人乗りできないという条件があります。

また首都高速道路の一部区間ではそもそもバイクの二人乗りが禁止されている区間があるので、注意しましょう。

首都高速道路の二人乗り禁止区間を路線別に表にまとめました。

路線名二人乗り禁止区間
都心環状線全線
八重洲線・上野線・目黒線・深川線・台場線前線
羽田線・渋谷線・新宿線・池袋線・向島線・小松川線一部区間

引用:警視庁「首都高速道路における自動二輪車の二人乗り規制について」(2024年10月6日現在)

まとめ

本記事ではバイクを運転するライダーが免許取得者として知っておかなければならない二人乗りについての交通ルールを分かりやすく解説しました。すばらしい景色を見ながらのタンデムでのバイクの二人乗りにもあこがれるかと思いますが、後ろに乗る者の責任を負ううえでも決められた年数経過後のルールを守り、二人乗りを楽しみましょう。

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