バイクの路上における違反行為は重大事故を引き起こす可能性があります。
特に「路肩」・「路側帯」の違い・バイクの左側追い越しの禁止などは、ライダーが必ず知っておくべきルールです。
本記事では、バイクで路肩走行する際、事故に遇わない・違反をしないために知っておくべきルールを解説していきます。
バイクでよく見られる路肩の走行は違反なのか
まずバイクが高速道路 or 一般道にある路肩を走行すれば、基本的に交通違反です。
高速道路の路肩は緊急車両専用の走行のみOK、一般道の路肩走行はOKですが左側追い越しは違反と区別されます。
次に路肩とは、かんたんに言うと車道と歩道にある帯状の部分と言えます。
路肩については、道路構造令第2条十二で「道路の主要構造部を保護し、又は車道の効用を保つために、車道、歩道、自転車又は自転車歩行者道に接続して設けられる帯状の道路の部分」と説明されています。
ここからは、「路肩」とよく間違えられる「路側帯」の違い、路肩や路側帯を走行した場合の違反などについて解説していきます。
「路肩」と「路側帯」の違い
路肩と路側帯の違いについて、簡単に言うと歩道の有無です。
路肩と路側帯ともに道路左側に設置の帯状のスペースですが、路肩の外には歩道が設けられている・路側帯のある場所には歩道が設けられてないなどの違いがあり、ほかにもさまざまな相違点があります。
路肩と路側帯の違いについて、次のとおり表にまとめました。
路肩 | 路側帯 | |
設置の目的 | 道路の構造物を守るため | 歩行者を保護するため |
関係法令 | 道路構造令 | 道路交通法 |
駐停車の可否 | 道路左端に駐停車可能 | 路側帯の幅により駐停車可能 |
走行の制限 | 車両故障時・緊急自動車のみ走行可能 | 一般車両は走行不可 |
さらに路側帯をくわしく説明すると、道路交通法第2条で「歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道のもうけられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたもの」と定義されています。
「路側帯」をバイクで走った場合の罰則
バイクが路側帯を走行すると「通行区分違反」に該当し、道路交通法第17条第1項にも、「道路車両は、歩道又は路側帯(以下この条及び次条第一項において「歩道等」という。)と車道の区別のある道路においては、車道を通行しなければならない」と定められています。
またバイクの通行区分違反で取り締まられてしまうと、自動二輪車の場合で7000円、原付の場合で6000円の反則金と違反点数2点が科されます。
朝夕渋滞時などは、原付・バイクなどが車の列をすり抜けていくのを見かけることもあるでしょう。
バイクのすり抜け運転が路側帯であれば、「通行区分違反」、路肩(歩道あり)でのすり抜けは違反には該当しませんが、速やかに道路に戻るようにしましょう。
走り方によっては路肩走行でも違反になる場合も
前段では、バイクの路肩走行は違反にならないと説明しましたが、走り方によっては違反になってしまうケースもあります。
ここから説明する走行方法の際は違反になるので注意してください。
左側追い越しの禁止
バイクの左側追い越しは、「追い越し方法違反」です。
道路交通法第28条では、追い越しについて次のとおり定められています。
車両は、他の車両を追い越そうとするときは、その追い越されようとする車両(以下この節において「前車」という。)の右側を通行しなければならない。
バイクの左側から追い越しの罰則については、二輪車|7,000円、原付|6,000円の反則金、違反点数2点です。
なお、左側からの「追い抜き」については違反に問われません。
追い越しと追い抜きの違いは、バイクが車両のそばを通過する際に進路変更をすれば、追い越し・進路変更がなければ追い抜きです。
バイクの追い越しについても、必ず右側から安全におこないましょう。
まとめ
高速道路と一般道におけるバイクの路肩走行の違反行為・路肩と路側帯との違いについて、整理して解説しました。
高速道路で路肩走行すると、事故など停車している車両に追突する事故なども発生するだけでなく、緊急車両走行の妨げにもなるので、ルールを守って走行しましょう。