ときどき、街中を車高を極端に下げる、いわゆる「シャコタン」をしたクルマが走っていることがあります。
中にはフェンダーにタイヤがこすれそうなほど車高を下げたクルマもありますが、これらは法律違反にならないのでしょうか。
シャコタンは保安基準に違反する可能性が高い!
いわゆる「シャコタン」は、ドレスアップの手法としてもっとも有名なもののひとつです。
特に、1970年代から1980年代にはシャコタンのクルマを見かける機会も少なくありませんでした。
シャコタンとは、「車高短」の略称で、文字通り車両の車高を低くするカスタム手法です。このカスタムは1970年代後半から日本で広まり、暴走族文化が花開くにつれて広まりました。
シャコタンのルーツのひとつは、1971年から1989年まで開催された「富士グランドチャンピオンレース」です。低い車高や迫力あるスタイルのレーシングカーが富士スピードウェイを激走する姿が、一般のカスタム愛好者にも影響を与えたとされています。
そのようになじみ深いカスタム手法であるシャコタンですが、一定以上となると法律違反になるおそれがあります。
公道を走るクルマに必要な最低地上高は、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示第85条に定められています。
これによれば普通自動車の場合、最低地上高は原則として9cm以上必要であるとされています。
車体下部の走行において重要な部品が衝撃に十分耐える構造だったり、アンダーカバーなどで保護されている場合であれば、最低地上高は5cm以上あれば認められる場合もあります。
しかし、この基準を超えて過度なシャコタンをすると、保安基準を満たせずに道路運送車両法違反となるおそれがあります。
シャコタンだけじゃない!昭和にみられたこんなカスタムも違反!
また、昭和によく見られたカスタム手法として、「竹やりマフラー」があります。
竹やりマフラーとは、マフラーの排気管を極端に上向きに延長したものを指します。この形状は見た目のインパクトが強く、特に昭和の暴走族文化の象徴的なカスタムのひとつですが、これもいうまでもなく保安基準を満たすことはできません。
まず、竹やりマフラーは、排気管の構造に関する基準に違反するおそれがあります。
先述の保安基準第18条によれば、「車体の外形その他自動車の形状は、鋭い突起がないこと、回転部分が突出していないこと等他の交通の安全を妨げるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合するものであること」と定めてあり、竹やりマフラーは、「安全を妨げる鋭い突起」と見なされる可能性が濃厚です。
また、先述の細目告示の別添によれば、「ジャッキング・ブラケット及び排気管は、その上方のフロア・ラインを含む鉛直面から10mmを超えて突出してはならない」となっており、10mm以上をはみだすマフラーは、この保安基準にも抵触します。
つまり、「竹やりマフラー」はほぼ確実に保安基準に適合しないと見られます。
シャコタンやパーツ交換などのカスタムは、クルマの印象を自分好みに変えることができます。カスタムに凝るうちに、自分のクルマに愛着もわくかもしれません。
しかし、法律を無視したカスタムは決して行ってはいけません。保安基準に適合しない改造は、車検に通らないだけでなく、重大な事故の原因になることもあります。
たとえば、シャコタンは段差で立ち往生する危険性があるほか、突き出たマフラーなどは接触のときの被害を大きくします。
安全に移動できる環境を守るために、ドレスアップには適切なパーツを使い、合法の範囲で楽しむことが大切です。