実は、公道を走る電動キックボードの違反の中で、1・2位を争うほど多いのがナンバープレートの取り付け方だそうだ。
もちろん知らなかったでは済まされないので、道路運送車両法の保安基準の中にどのような項目があるかをチェックしていこう!
そもそもプレート無しで走る車両が多い
これだけTVやネットニュースで電動キックボードが取り沙汰されていても、依然としてナンバープレート無しで走行している方が目に付く。
もちろんプレート無しで公道を走ることは論外である。そこで私が通勤中によく見かける方に、思い切って声をかけてみた!
話を聞いてみたところ、自身が違反していることは知っているが、先に購入してしまったこともあり、取り締まりされるまで乗り続けるそうだ……。
会話の流れで撮影も試みたが、危険を感じたので写真は撮れず。
ナンバープレートの規則を知ろう!
保安基準によるとナンバープレートの正しい角度は、上向き40度・下向き15度・左右の角度は0度と決まっている。
しかしデザイン重視の機体は、この角度が守られずに目で見てわかるほど上を向いていたりするので要注意だ。
最近では角度を図れる無料アプリ等もあるので、電動キックボードを持っている人は愛車をチェックしてみてほしい!
ナンバープレートに定められている基準箇所
電動キックボードのナンバープレートには、以下の保安基準が定められている。
- 角度
- 折り曲げ、折り返し
- カバーの設置
持っている車両が違反なのか適法なのか自信のない方は、ネット検索なり警察に相談するなりして解決してほしい。
この時代“知らなかった”では済まされず、結局のところ違反・違反金は個人払いになるので注意しよう!
ナンバープレートの取得方法
ナンバープレートの取得には市役所または区役所に相談するのが手っ取り早い。
登録のため必要な書類には「販売証明書」、保安部品の装備が証明できる「資料(カタログやチラシなど)」、また「標識交付証明書」が挙げられる。
尚、申請書は事前にダウンロードして必要事項を記入の上、市役所・区役所へ持っていくのがスムーズだ。
参考情報
電動キックボードを公道で走らせるためにはナンバープレートの取得と合わせて、自賠責保険への加入も必須。また証明書は常に携帯しておかなくてはならない。
ナンバープレートは、車両情報の管理や安全基準を満たしているかを把握するだけでなく、自賠責保険のシールを貼っておくことで加入の証明にもなる。しっかりとルールを知り・守ることで、楽しく安全に旬な電動キックボードを乗りこなそう!