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電動キックボードは原付ルール?小型特殊(車)ルール?【電動キックボードのある生活】

※記事内容は全て執筆時点の情報です。

2022年4月19日、道路交通法改正案によって電動キックボードは新区分である「特定小型原動機付き自転車」に割り当てられることとなっため、全ての機体が免許なしで乗れると勘違いしている方も多いのではないだろうか?

改正案の施行には約2年を要すると言われており、免許なしで乗れるのはまだ少し未来の話。
現状、電動キックボードには基本的に原付と同じルールが適用されるが、一部地域を対象に実証実験が行われており、特別なルールが敷かれている場合もある。
今回は電動キックボードの免許区分など、その違いについて紹介していこう。

目次

電動キックボードには免許区分が異なるものがある!

電動キックボードの免許区分は、「小型特殊(普通自動車含む)」「原動機付自転車(以下:原付)」の2種類に分けられる。
実証実験が行われているエリアで、なおかつ認可を受けた機体のみが小型特殊という扱いで、車道のほかに自転車専用通行帯、自転車道での走行が可能。(普通自動車の免許でOK)
そしてそれ以外では原付の免許区分が適用され、通行区分は車道のみに限定される。

小型特殊と原付。免許区分によって制限スピードは違う

小型特殊の区分はトラクターといった農機具にも割り当てられており、法定最高速度は15km/h。
そして原付は、言うまでもなく30km/hだ。

15km/hという速度域は、実際のところ乗っていて遅いと感じることがあるし、SNSなどではドライバー目線で書かれた“遅すぎて危ない”といった意見も見られる。

スピード域が遅いと操作がしやすく安全という考えもあるが、公道走行の安全を様々な視点で考えるのが実証実験だ。
1年2年先の近い未来だけではなく恒久的な安全を考え高めていくために、最適なルールを作りあげてほしいと思う。

ヘルメットの着用は必要?不要?

実証実験は推奨
原付は必須
最近では、街中で走行している自転車を見るとヘルメットを着用されている方は、かなり多い。
頭をぶつける危険性の理解も深まり、最近では乳幼児の転倒クッションとしてもヘルメットをかぶるご家庭が増えるなど、必要性を強く感じる。
実証実験だと持参するしか現状方法がないので、課題になるだろう。

一方通行表示がある場合、電動キックボードはどうする?

街中を走行していると、よく見かけるこの2種類の標識。
1つ目は、一般的なもので、車やバイク・自転車・電動キックボードも矢印の方向のみ進行可能だ。
そして2つ目の「自転車を除く」と記載された標識では、自転車と電動キックボードは逆走してもOKなのである。(※新事業特例制度を受けた実証実験エリアのみ)

走行する際は原則左側を走るのがルールだが、路上駐車や自転車が停まっているケースもあるので、その場に合わせた安全な走行を心掛ける必要がある。

電動キックボードは二段階右折が必要?それとも小回りでOK?

小型特殊の区分の場合、スピードはでないが車のルールが適用されるため車と同じ様に“小回り”で右折可能
そして原付は、進行方向の車線が三車線以上の多通行帯道路の際、“二段階右折”を行う必要がある

ただし、実際に実証実験エリアで試乗した際15kmで走る電動キックボードでは、他車とスピード差があり、右折レーンに移動することが難しかった。少しでも危険を感じたら、交差点手前で停まって、手押しで歩道を歩いて渡るのがオススメだ。

もちろん右折左折時に、ウィンカーの出し忘れがないよう気をつけよう。

電動キックボードは新しい法案が施工されると複数のルール下で走ることになるので、どのように警察が取り締まるのか、またこれからのルール作りに関心をもった。
そして、都内の喫茶店で道路を眺めながら15分ばかり休憩していると、目についた自転車乗りのルール違反が100件をゆうに超えた。自転車道があるにも関わらず歩道を走ったり、友達、親子で並走したり、傘を持って、スマホを見ながら、逆走などなど……。また、一部の飲食系配達員は歩道をかなりのスピードで走っていて、ヒヤリとしたシーンが幾度とあったがもちろんそれも違反だ。
電動キックボードの事業社には申し訳ないが、これを機会にモビリティ全般の安全を高める機会になればと切に願う。

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